厚生労働省は4月22日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、小慢・指定難病などの全国の 受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長することとなる旨、 都道府県、指定都市、中核市などに連絡しました。


現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用することとする予定とのことですが、具体的な取り扱いについては、今後地域の対策課などに別途連絡するとしています。詳細は以下の事務連絡をご覧ください。

厚生労働省事務連絡